○日高町個人情報保護法施行細則
令和5年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び日高町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第15号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 複写機による複写 写し1枚につき (白黒) 20円 (カラー) 100円 |
その他 当該写しの作成に要する額 | |
写しの送付 | 写しの郵送に要する実費 |
備考
1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの作成を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。