○日高町水道事業給水条例施行規程
令和5年4月1日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、日高町水道事業給水条例(昭和54年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の構成)
第2条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター等をもって構成する。ただし、町長が必要がないと認めるときは、その一部を設けないことがある。
(給水装置の構造及び材質の基準)
第3条 給水装置は、水圧、土圧その他荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施工しなければならない。
2 給水装置には、凍結、破壊及び侵食を防止するための適当な措置を講じなければならない。
3 給水装置には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結してはならない。
4 給水装置には、当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結してはならない。
5 給水装置には、水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する水の逆流を防止するための適当な措置を講じなければならない。
6 給水管の口径は、当該給水装置による水の使用水量に比し、著しく過大でないようにしなければならない。
7 分水栓の間隔は、30センチメートル以上としなければならない。
8 一時に多量の水を使用する箇所及び町長が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。
9 高台、管末の給水は、給水区域内であっても、現有機器の能力の範囲内とし、能力の範囲外の給水は原則としてしない。ただし、町長の許可を得て、特別に給水装置を設けることができる。
(1) 排水管への取付口位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 排水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比べ、著しく過大でないこと。
(3) 給水装置に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結していないこと。
(4) 水圧、土圧その他荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれのないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
3 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
4 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
2 道路を使用する場合は、道路掘削許可書を提出しなければならない。
3 他人の給水装置から分岐し、又は他人の所有地を通過して給水工事を行う場合、その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書を提出しなければならない。
(工事の設計)
第6条 条例第7条に規定する設計及び施工の範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで
(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口まで
2 前項第2号の場合にあっては、受水槽以下の設計図をあわせて提出しなければならない。
(指定給水装置工事事業者)
第7条 条例第7条第1項に規定する町長の指定した者とは、町長が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をした者で日高町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)をいう。
2 指定工事業者において施工した工事は、竣工後直ちに様式第2号により検査を請求しなければならない。
3 工事が不完全又は第4条の指定を受けない材料を使用したときは、日時を指定して改良若しくは撤去させることがある。
(メーターの設置基準)
第10条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準によりがたいときは、これによらないことがある。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用給水装置又は共用給水装置ごとに1個とする。ただし、集団住宅等で、町長が必要と認めるものについては団地ごとに1個とすることがある。
(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個とする。
(3) 私設消火栓には、メーターを設置しないが、町長が封印する。
(メーターの設置場所)
第11条 水道の使用者又は所有者はメーターの清潔を保ち、かつ、その設置場所にメーターの点検又は機能を妨害するような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
2 メーターの位置の変更を要するときは、これを町長に申し込まなければならない。
3 町長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
4 メーターの位置の変更に要した費用は、水道の使用者又は所有者の負担とする。ただし、町長の認定によって、これを徴収しないことがある。
(1) 水道を使用しようとするとき、又は水道の使用をやめるとき 様式第3号
(2) 用途を変更するとき 様式第4号
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき、又は消防用として水道を使用したとき 様式第5号
(4) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき 様式第6号
(5) 給水装置の所有者に変更があったとき 様式第7号
(6) 給水装置の所有者の住所に変更があったとき 様式第8号
(7) 管理人及び代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき 様式第9号
(8) 専用給水装置、共用給水装置の給水戸数に異動があったとき 様式第10号
(用途の適用基準)
第14条 条例第21条に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置
用途 | 適用基準 |
家事用 | 店舗、事務所を伴わない一般住宅(主として営業のための水道の使用を必要としない店舗及びこれに準ずるものを含む。)の用に供するもの |
官公署、学校、病院用 | 官公署、学校、公民館、病院等 |
業務用 | 料理飲食業、喫茶店、旅館、鮮魚商、養魚業、理容業、洗濯業、写真業、菓子製造業、牛乳販売業、農水産物加工及び販売業、製氷業、醸造業、清涼飲料水及び氷菓子製造業、運輸業、娯楽場、興業場、百貨店及びこれらに準ずるもので主として、営業のための用に供するもの |
(2) 共用給水装置
用途 | 適用基準 |
家事用 | 店舗、事務所等を伴わない一般住宅(主として営業のための水道の使用を必要としない店舗及びこれに準ずるものを含む。)の用に供するもの |
(3) 特設給水装置
用途 | 適用基準 |
工事その他臨時用 | 工事現場、噴水、道路散水、臨時売店、庭園用その他これに類似する臨時の用に供するもの |
船舶給水用 | 船舶の飲料水、汽缶用水に供するもの |
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行ったとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行ったとき。
2 町長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。
(料金の算定)
第16条 条例第22条に規定する定例日は、毎月15日から29日までの間に設けるものとし、各地区の定例日は、町長が別に定める。
2 メーター指示数において計量した使用水量に1立方メートル未満の端数が出たときは、点検の翌月に繰越して計算する。
(加入金の還付)
第17条 次の各号の1に該当する場合は、申出により加入金を還付することができる。
(1) 加入金を納入したのち、竣工検査前に工事を取消し、給水装置を撤去したもの
(2) 増径工事で加入金を納入したのち、メーターを貸与するまで工事内容を変更し、メーターの増径を必要としなくなったもの
2 前項による減額は、5割以内とする。ただし、漏水については該当した月の超過料金の2分の1と、過去1か年の1か月平均料金(1か年に満たない場合は、過去の月数の平均料金)の2倍と比較していずれか少ない方の料金とする。
3 漏水による減額は、前項により算出した金額が通常の使用料金に比べ、不都合の生じる場合はこの限りでない。
(料金、加入金等の領収)
第19条 料金、加入金等の納付に対する領収書は、現金出納員及び現金取扱員又は徴収の委託を受けた者の印があるものに限り有効とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第20条 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な処置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる処置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。