○日高町犯罪被害者等支援条例
令和5年6月21日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、日高町における犯罪被害者等の支援のための施策に関する基本となる事項を定めることにより、必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害等の軽減及び回復を図ることを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(3) 関係機関等 国、和歌山県その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間団体その他関係する者をいう。
(4) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を被るもののほか、犯罪被害者等が受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等の被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等の被害の状況及び生活への影響その他の事情に応じ、適切に行われるものとする。
2 前項の支援を行う過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することなく、また、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取り扱いの確保に最大限配慮して行うものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念にのっとり、関係機関等と連携し、犯罪被害者等への必要に応じた支援を実施するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民及び事業者は、犯罪被害者等の名誉や生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活や社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(犯罪被害者等支援金の支給)
第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活や社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとする。
(1) 遺族支援金 犯罪等により町民が死亡した場合30万円
(2) 障害支援金 犯罪等により町民が重傷病又は障害を負った場合10万円
(支援金の支給を受けることができる者)
第9条 支援金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 障害支援金 犯罪等により重傷病又は障害を負った犯罪被害者である町民
(1) 犯罪被害者である町民の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 犯罪被害者である町民の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者である町民の子
(3) 犯罪被害者である町民の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者である町民の父母
(4) 犯罪被害者である町民の収入によって生計を維持していたと町長が認める当該犯罪被害者である町民の孫及び祖父母
2 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とする。
3 遺族支援金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、代表者若しくはその人数で除して得た額とする。
(支給の申請)
第11条 支援金の支給を受けようとする者は、別に定めるところにより、必要書類を添付して、町長に申請するものとする。
2 前項の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病若しくは障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡若しくは重傷病若しくは障害が発生した日から7年を経過したときは、することができないものとする。ただし、申請期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(支援金の支給制限)
第12条 町長は次の各号に掲げる場合には、支援金の支給をしないものとする。
(1) 犯罪被害者等が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者等にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者である町民又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(支援金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金を受けた者があることが判明したとき、又前条各号のいずれかに該当することが判明したときは、支援金の支給の決定を取り消し、支援金を返還させることができる。
(啓発活動の推進)
第14条 町は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害から回復し、二次的被害を受けることなく、平穏な生活を取り戻すため、犯罪被害者等の尊厳又は配慮の重要性等について町民等の理解を深めるための施策を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪等について適用する。