○日高町訪問型家庭教育支援事業実施要綱

令和6年4月1日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、日高町訪問型家庭教育支援事業を実施し、家庭教育支援チームを設置して、子育てに関する相談体制の充実をはじめとするきめ細かい家庭教育支援を行うことにより、地域における家庭教育の充実を図り、子育て家庭や子どもたちを地域社会全体で見守り支える体制を充実させていくことを目的とする。

(事業内容)

第2条 教育委員会は、訪問型家庭教育支援事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 訪問型家庭教育支援チームによる家庭への訪問その他家庭教育の支援

(2) 家庭教育の支援に関する情報の収集及び提供

(3) 家庭教育に関する相談体制の整備

(4) その他本事業の目的を達成するために必要な事業

(支援チームの設置)

第3条 身近な地域における家庭教育を支援するため、日高町訪問型家庭教育支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(支援員)

第4条 支援チームのチーム員(以下「支援員」という。)は、有償ボランティアとする。

(支援内容)

第5条 支援チームは、地域の子育て経験者、家庭教育の専門家その他の関係機関と連携を図りながら、家庭を訪問し、子育てに関する情報及び学習機会を提供するとともに、相談その他家庭教育に関する支援を行うものとする。

(支援員の任期)

第6条 支援員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。支援員が欠けた場合の補充支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

(支援員の謝金)

第7条 支援員には、予算の範囲内において謝金を支給することとし、謝金の額は、1時間当たり1,200円とする。

(守秘義務)

第8条 支援員は、本事業の実施に当たり知り得た個人情報等を漏らしてはならない。任期が終了した後も同様とする。

(庶務)

第9条 本事業に関する庶務は、日高町教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

日高町訪問型家庭教育支援事業実施要綱

令和6年4月1日 教育委員会要綱第1号

(令和6年4月1日施行)