○日高町立学校の就学等に関する規則
令和6年6月26日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の施行に関し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入学期日等の通知及び学校の指定)
第2条 令第5条第1項及び第2項(令第6条において準用する場合を含む。)に規定する就学予定者の保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は、文書により通知するものとする。
(校長に対する入学者等の通知)
第3条 令第7条に規定する児童生徒等(令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。以下同じ。)を就学させるべき学校の校長に対する通知は、入学者名簿又は転入学(編入学)通知書により行うものとする。
(指定学校の変更)
第4条 令第8条に規定する日高町内における指定学校の変更に係る保護者の申立ては、文書により行われなければならない。
2 前項の保護者の申立てに基づき、就学すべき学校の指定を変更したときは、保護者に通知するとともに、通学先変更の承認について、校長に通知するものとする。
3 第1項の保護者の申立てに基づき、就学すべき学校の指定が変更できないときは、通学先変更の不承認について、保護者に通知するものとする。
(区域外就学等)
第5条 令第9条の規定により他の市町村に住所を有する児童生徒等を日高町立学校に就学させようとする保護者は、文書により教育委員会に届け出るものとする。
2 前項に規定する届出に対し、承諾を与える場合の協議は、当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会と行うものとする。
3 第1項の届出に対し、承諾を与えたときは、保護者にその旨を通知するとともに、当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対し、区域外就学の承諾について通知するものとする。
4 第1項の届出に対し、承諾しないときは、保護者に対し、区域外就学の不承諾について通知するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。