○日高町後期高齢者医療に関する条例施行規則

令和6年12月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、後期高齢者医療徴収吏員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保険料等 条例第2条の保険料その他の徴収金をいう。

(2) 後期高齢者医療徴収吏員 保険料等の徴収を行う町職員をいう。

(3) 徴収吏員証等 後期高齢者医療徴収吏員証並びに後期高齢者医療保険料等滞納者財産差押え証票をいう。

(後期高齢者医療徴収吏員)

第3条 後期高齢者医療徴収吏員は、いきいき長寿課に勤務する町職員で、町長が任命する者とする。

(後期高齢者医療徴収吏員の職務指定)

第4条 法令又は条例に規定する後期高齢者医療徴収吏員の職務で、次の各号に掲げるものについては、前条の後期高齢者医療徴収吏員が行う。

(1) 保険料等の徴収に関すること。

(2) 保険料等滞納者にかかる捜索又は財産差押えに関すること。

(3) 保険料等の徴収に関する調査のための質問又は調査に関すること。

(徴収吏員証等の携帯並びに提示)

第5条 後期高齢者医療徴収吏員は、前条第1号から第3号に規定する職務を行う場合にあっては、徴収吏員証を常に携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 前項の徴収吏員証等は、町長が交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

日高町後期高齢者医療に関する条例施行規則

令和6年12月26日 規則第19号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和6年12月26日 規則第19号