○日高町議会事務局設置条例
昭和34年3月24日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により日高町議会に事務局を置く。
第2条 事務局の職員の定数は、日高町職員定数条例(昭和49年条例第14号)の定めるところによる。
第3条 法令の定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
○日高町議会事務局設置条例
昭和34年3月24日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により日高町議会に事務局を置く。
第2条 事務局の職員の定数は、日高町職員定数条例(昭和49年条例第14号)の定めるところによる。
第3条 法令の定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。