○日高町印鑑条例施行規則
昭和51年3月22日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、日高町印鑑条例(昭和51年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録及び証明に関する申請等)
第2条 印鑑の登録及び証明に関する申請等は、当該申請等をする者の住民票を保管する事務所にしなければならない。
(未成年者等の登録申請)
第3条 条例第4条の規定による法定代理人又は保佐人の住所が本町にないときは、その者の住所地の市区町村長の発行する印鑑登録証明書又は印鑑証明書をそえなければならない。
2 法定代理人又は保佐人の資格について本町の戸籍により確認できないときは、その資格を証する書面をそえなければならない。
(住民票等の照合)
第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民票と照合するものとする。
(本人確認のための証明書等)
第5条 条例第5条第1項第1号に規定する証明書等は、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの又は本人の氏名が記載された、次の各号に掲げる書類のいずれか2以上の呈示を求めるものとする。
(1) 各種健康保険被保険者証
(2) 各種共済組合員証
(3) 各種年金手帳
(4) 介護保険被保険者証
(5) 各種年金に係る年金証書
(6) 恩給その他これらに類する給付に係る証書
(7) 児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
(8) 重度心身障害児者医療費受給者証又はひとり親家庭等医療費受給者証
(9) 生活保護受給に関する証明書
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 性別
(6) 住所
(7) 印影
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項の印鑑登録票は、電子計算機による磁気ディスクをもって調整することができる。
3 印鑑登録票は登録番号順に整備、保管し、消除した印鑑登録票は副本の除票をもって整備保管する。
(印鑑登録証明発行の保護)
第8条 条例第16条の規定により印鑑登録証明発行の保護を受けようとする者は、印鑑登録証明発行保護申請書に本人及び本人の指定したものの写真各1枚をそえて提出しなければならない。
2 本人が指定できる者は、条例第2条に規定する登録資格を有する成年者とする。
3 第1項の規定により提出する写真は、提出の日前おおむね6か月以内に撮影されたタテ4センチメートル、ヨコ3センチメートルの大きさで無帽かつ正面上半身のものとする。
4 印鑑登録証明発行の保護期間は、申請の日から3年以内とする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録廃止・変更申請書 様式第1号
(3) 印鑑登録証明申請書 様式第2号
(4) 印鑑登録票 様式第3号
(5) 印鑑登録証明書 様式第4号
(7) 印鑑登録証明発行保護申請書 様式第6号
(8) 印鑑登録証明発行保護廃止届 様式第7号
(9) 照会書 様式第8号
(10) 回答書 様式第8号
(11) 印鑑登録証 様式第9号
(12) 印鑑登録証再交付申請書 様式第10号
(13) 代理人選任届 様式第11号
(押印に使用する印肉)
第10条 印鑑の登録の申請、登録の場合において、印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(申請書等の保存期間)
第11条 印鑑登録申請書その他の印鑑事務に関する書類は、申請、届出、提出若しくは返還のあった日又は消除した日の属する年の翌年から5年間保存するものとする。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正前の日高町印鑑条例施行規則の規定により交付された印鑑登録手帳については、この規則による印鑑登録証が交付されるまでの間に限り有効とする。
3 改正前の日高町印鑑条例施行規則の規定による印鑑票については条例第13条各号の1に該当するまでは有効とする。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。