○日高町駐車場条例施行規則
平成3年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町駐車場条例(平成3年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開場時間等)
第2条 日高町駐車場(以下「駐車場」という。)の開場時間は、0時から24時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、開場時間を変更し、又は臨時に休場することができる。
(一時利用)
第3条 一時的に駐車場を利用しようとする者は、利用のつど、係員の許可を受け、利用に相当する駐車料金を納付しなければならない。
(定期利用)
第4条 定期使用料を納付して駐車場を利用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、日高町駐車場定期利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
3 第1項の申請の期間は、利用しようとする月の前月の25日までとする。
4 定期券の有効期間は、月の初日からその月の末日までとする。
5 定期利用は、4月から翌年3月末日までの期間継続することができる。
6 定期利用の継続を希望する者は、継続する月の1日までに、その月の使用料を納付しなければならない。ただし、4月分については10日までとする。
7 定期利用を中断した後、再び利用しようとする者は、第1項の規定により申請しなければならない。
8 第2項の規定により定期駐車券の交付を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、入退場の際定期駐車券を係員に提示して利用しなければならない。
9 定期利用者は、紛失等による定期駐車券の再交付を受けようとするときは、定期駐車券再交付申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
10 町長は、前項の申請を承認したときは、当該定期利用者に定期駐車券を再交付するものとする。
(料金の減免)
第5条 条例第7条の規定により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に該当する者及び和歌山県療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車場を利用するときは、駐車料金の5割に相当する額を減免する。
2 その他の事項については、町長が特に必要と認めるときは、料金を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次に定める場合とし、還付することができる額は、当該定める額とする。
有効期間の開始日前に定期駐車券が不要となった場合 既納の使用料の額
(駐車券等の転貸禁止)
第7条 定期駐車券により駐車場を利用している者は、定期駐車券を転貸してはならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場内における自動車等の運行は、標識及び表示に従うとともに、係員の指示に従うこと。
(2) 自動車等及びその積載物の盗難予防措置を確実に行うこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(4) 前3号のほか、駐車場の管理について町長の指示する事項
(一時利用者の利用期間)
第9条 一時的に駐車場を利用する期間は、自動車等を駐車した日の翌日から起算して10日を限度とする。
(利用期間を超えた自動車等の処理)
第10条 町長は、前条の利用期間を超えた自動車等については、当該利用者又は所有者(以下「所有者等」という。)に当該自動車等の引取りを請求するものとする。
2 町長は、前項の引取りを請求したにもかかわらず、所有者等が引取りをしないとき、又は所有者等が不明で引取りを請求できないときは、当該自動車等をあらかじめ町長が定めた場所に移動し、保管するものとする。
(保管した自動車等の措置)
第11条 町長は、前条の規定により自動車等を移動し、一定期間保管した後、遺失物法(明治32年法律第87号)及びその他法令の規定により必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の規定により徴収することができる費用は、次のとおりとする。
(1) 普通自動車 1台につき保管に要する費用の全額
(2) 自動2輪車、原動機付自転車及び自転車 1台につき保管に要する費用の全額
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、そのつど町長が定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。