○監査委員条例

昭和57年3月25日

条例第10号

監査委員条例(昭和39年条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月に行う。

2 監査委員は、前項の期日を7日前までに、町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。

(随時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項の規定による監査を行おうとするときは、7日前までに、その期日を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、次の各号いずれかの書類等が審査に付されたときは、20日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等又は法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月27日に行う。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(監査又は検査の結果)

第8条 法第199条第9項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から20日以内に、その他の監査又は検査の報告又は公表は、監査又は検査の終了した日から10日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

(公表及び告示の方法)

第9条 監査委員の行う監査の結果等の公表は、日高町公告式条例(昭和29年条例第3号)に定める公示の例による。

2 監査委員の行う告示については、前項の規定を準用する。

3 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、第1項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

監査委員条例

昭和57年3月25日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第10号
平成9年9月30日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第5号
平成20年9月12日 条例第15号
令和2年3月19日 条例第1号
令和6年3月22日 条例第1号