○教育委員会委員の報酬条例
昭和30年8月1日
条例第28号
第1条 教育委員会委員の報酬は、この条例の定めるところによる。
第2条 委員の報酬は、年額340,000円とする。
第3条 前条の報酬は、委員となった月の当月分から支給し、退職、辞職又は失職の当月分まで支給する。
第4条 任期満了により退職した者が退職の月に再び委員となったときは、当該委員としての報酬は、前条の規定にかかわらずその月の翌月分から支給する。
第5条 委員が職務のため出張したときは、職員の旅費条例(昭和30年条例第8号)の定めるところによりこれを支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の第2条の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の教育委員会委員の報酬条例第2条の規定は適用せず、改正前の教育委員会委員の報酬条例第2条の規定は、なおその効力を有する。