○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和30年8月1日
条例第16号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政事情の公表は、日高町公告式条例(昭和29年条例第3号)の定めるところによりこれを行う。
2 財政事情は、その公表の日から6箇月間何人も役場においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長においてこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。