○日高町立集会所設置及び管理に関する条例
昭和52年3月22日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき日高町立集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の生活文化の振興、社会福祉の増進等の学習の場として供するための施設として、集会所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高家集会所 | 日高町大字高家1,031番地の4 |
萩原集会所 | 日高町大字萩原768番地の1 |
比井崎集会所 | 日高町大字比井729番地 |
(管理者)
第4条 この集会所は、日高町教育委員会が維持管理する。
(使用許可)
第5条 施設及び設備器具を使用しようとする者は、町教育委員会の許可を得なければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、日高町教育施設使用料徴収条例(平成12年条例第8号)の規定にしたがい使用料を納付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。