○日高町立集会所設置及び管理に関する条例

昭和52年3月22日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき日高町立集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の生活文化の振興、社会福祉の増進等の学習の場として供するための施設として、集会所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高家集会所

日高町大字高家1,031番地の4

萩原集会所

日高町大字萩原768番地の1

比井崎集会所

日高町大字比井729番地

(管理者)

第4条 この集会所は、日高町教育委員会が維持管理する。

(使用許可)

第5条 施設及び設備器具を使用しようとする者は、町教育委員会の許可を得なければならない。

(使用料)

第6条 使用者は、日高町教育施設使用料徴収条例(平成12年条例第8号)の規定にしたがい使用料を納付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

日高町立集会所設置及び管理に関する条例

昭和52年3月22日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月22日 条例第12号
昭和56年3月25日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第11号
令和4年3月24日 条例第4号