○日高町教育施設使用料徴収条例

平成12年3月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、公の教育施設を使用しようとする者は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料)

第2条 使用料は、次の各号の規定により算出した額を合算した額とする。

(1) 施設使用料の種類及び金額は、別表第1のとおりとする。

(2) 照明施設使用料の種類及び金額は、別表第2のとおりとする。ただし、照明施設を使用しなかった時間分の金額は、含まないものとする。

(減免)

第3条 町長は、貧困その他特別の事情があると認めるものに対しては、使用料を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(日高町立集会所設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 日高町立集会所設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町若もの広場設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 日高町若もの広場設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町立武道館設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 日高町立武道館設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町民プール設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 日高町民プール設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 学校施設使用料

区分及び条件

1時間当たり使用料

屋内運動場

内原小学校

1,000円

志賀小学校

1,000

日高中学校

1階 コート1面当たり

1,000

2階

1,000

屋外運動場

内原小学校

500

志賀小学校

500

日高中学校

グラウンド

500

テニスコート コート1面当たり

500

備考 施設使用料の額は、この表により算定した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。

(2) 日高町公民館施設使用料

名称

昼間

夜間

9時~17時

17時~22時

大集会室

15,000円

18,000円

中研修室

5,000

6,000

小研修室

3,000

4,000

和室

5,000

6,000

実験実習室

3,000

4,000

備考 施設使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。

(3) 体育施設使用料

名称及び区分

1時間当たり使用料

若もの広場

1,000円

武道館

柔道場

1,500

剣道場

1,500

比井崎体育館

1,000

備考 施設使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。

(4) 町民プール施設使用料

区分

使用料

摘要

一般使用

中学生まで

無料

1回の遊泳時間は、2時間以内とする。

上記以外の者

1人1回当たり 100円

(5) 集会所施設使用料

名称

1時間当たり使用料

備考

高家集会所

1,000円

左記使用料は、照明及び空調の使用料を含むものとする。

萩原集会所

1,000

比井崎集会所

1,000

備考 施設使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。

別表第2(第2条関係)

照明施設使用料

区分及び条件

1時間当たり使用料

若もの広場

2,000円

武道館

400

比井崎体育館

400

屋内運動場

内原小学校

400

志賀小学校

400

日高中学校

1階 コート1面当たり

750

2階

400

日高中学校 テニスコート コート1面当たり

750

備考 照明施設使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。

日高町教育施設使用料徴収条例

平成12年3月24日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)