○日高町教育施設使用料徴収条例
平成12年3月24日
条例第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、公の教育施設を使用しようとする者は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料)
第2条 使用料は、次の各号の規定により算出した額を合算した額とする。
(1) 施設使用料の種類及び金額は、別表第1のとおりとする。
(2) 照明施設使用料の種類及び金額は、別表第2のとおりとする。ただし、照明施設を使用しなかった時間分の金額は、含まないものとする。
(減免)
第3条 町長は、貧困その他特別の事情があると認めるものに対しては、使用料を減免することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(日高町立集会所設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 日高町立集会所設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日高町若もの広場設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 日高町若もの広場設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日高町立武道館設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 日高町立武道館設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日高町民プール設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 日高町民プール設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)抄
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 学校施設使用料
区分及び条件 | 1時間当たり使用料 | ||
屋内運動場 | 内原小学校 | 1,000円 | |
志賀小学校 | 1,000 | ||
日高中学校 | 1階 コート1面当たり | 1,000 | |
2階 | 1,000 | ||
屋外運動場 | 内原小学校 | 500 | |
志賀小学校 | 500 | ||
日高中学校 | グラウンド | 500 | |
テニスコート コート1面当たり | 500 |
備考 施設使用料の額は、この表により算定した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。
(2) 日高町公民館施設使用料
名称 | 昼間 | 夜間 |
9時~17時 | 17時~22時 | |
大集会室 | 15,000円 | 18,000円 |
中研修室 | 5,000 | 6,000 |
小研修室 | 3,000 | 4,000 |
和室 | 5,000 | 6,000 |
実験実習室 | 3,000 | 4,000 |
備考 施設使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。
(3) 体育施設使用料
名称及び区分 | 1時間当たり使用料 | |
若もの広場 | 1,000円 | |
武道館 | 柔道場 | 1,500 |
剣道場 | 1,500 | |
比井崎体育館 | 1,000 |
備考 施設使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。
(4) 町民プール施設使用料
区分 | 使用料 | 摘要 | |
一般使用 | 中学生まで | 無料 | 1回の遊泳時間は、2時間以内とする。 |
上記以外の者 | 1人1回当たり 100円 |
(5) 集会所施設使用料
名称 | 1時間当たり使用料 | 備考 |
高家集会所 | 1,000円 | 左記使用料は、照明及び空調の使用料を含むものとする。 |
萩原集会所 | 1,000 | |
比井崎集会所 | 1,000 |
備考 施設使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。
別表第2(第2条関係)
照明施設使用料
区分及び条件 | 1時間当たり使用料 | ||
若もの広場 | 2,000円 | ||
武道館 | 400 | ||
比井崎体育館 | 400 | ||
屋内運動場 | 内原小学校 | 400 | |
志賀小学校 | 400 | ||
日高中学校 | 1階 コート1面当たり | 750 | |
2階 | 400 | ||
日高中学校 テニスコート コート1面当たり | 750 |
備考 照明施設使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。