○日高町立武道館設置及び管理に関する条例
昭和55年3月21日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日高町立武道館(以下「武道館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の体育、レクリエーションその他の行事に供し、町民の体位向上と健全な心身の育成をはかるとともに相互の親睦を深めることを目的として、武道館を日高町大字志賀1,781番地に設置する。
(管理)
第3条 武道館は、日高町教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 武道館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用責任者を定め、管理者の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用許可の取消し)
第6条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、使用許可を取消し、使用を停止させ又は退館を命ずることができる。
(2) 使用許可申請書の記載事項に違反したとき。
(3) 前2号のほか管理者において必要があると認めたとき。
(使用権の譲渡禁止)
第7条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他に転貸してはならない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、管理者の指示する事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、その許可目的以外の目的に使用することができない。
3 使用者は、故意又は過失により、武道館の施設、設備及び器具等をき損し、又は滅失したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
4 使用者は、使用を終了したときは、ただちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第9条 使用者は、日高町教育施設使用料徴収条例(平成12年条例第8号)の規定にしたがい使用料を納付しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。