○日高町保健福祉総合センターの設置及び管理に関する条例
平成7年12月21日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日高町保健福祉総合センター(以下「保健福祉総合センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民に密着した総合的な健康づくり対策を推進し、町民の健康増進を図るとともに在宅老人や障害者のデイサービス事業をはじめ、地域住民の福祉のニーズに応じた各種相談、研修事業を行うため保健福祉総合センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健福祉総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日高町保健福祉総合センター
(2) 位置 日高町大字小中1308番地
(管理運営)
第4条 保健福祉総合センターの管理運営は、町長が行う。
2 町長は、保健福祉総合センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、その管理及び運営を日高町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第35号。以下「指定管理者条例」という。)に基づき、指定管理者に管理及び運営を行わせることができる。
(職員)
第5条 保健福祉総合センターに、センター長その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第6条 保健福祉総合センターは、第2条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 健康相談及び健康教育に関すること。
(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(3) 各種検診及び予防衛生に関すること。
(4) 医学的検査、運動機能検査等の健康度測定に関すること。
(5) デイサービス事業に関すること。
(6) 研修事業及び相談事業に関すること。
(7) 地域福祉活動支援事業に関すること。
(8) 教養及び娯楽活動事業に関すること。
(9) 福祉情報の収集及び提供
(10) その他保健福祉総合センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用の許可等)
第7条 保健福祉総合センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 許可申請に偽りがあったとき。
(使用料)
第8条 保健福祉総合センターを使用する者は、日高町使用料及び手数料徴収条例(平成12年条例第7号)の規定にしたがい使用料を前納しなければならない。ただし、町長において相当の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 保健福祉総合センターの使用者は、その責に帰すべき理由により、保健福祉総合センターの施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(管理の基準)
第10条 第4条第2項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合における管理の基準は、指定管理者条例第4条第1項により締結された協定に基づき管理する。
(業務の範囲)
第11条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保健福祉総合センターの使用の許可に関する業務
(2) 使用料の徴収に関する業務
(3) 使用料の全部又は、一部を減免する業務
(4) 保健福祉総合センター施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉総合センターの運営に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、保健福祉総合センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成18年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 第4条第2項の適用がある場合、第7条及び第8条中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。