○日高町使用料及び手数料徴収条例

平成12年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条の規定により、行政財産及び公の施設を使用し並びに特定の者のためにする事務については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより使用料及び手数料を徴収する。

(種類及び金額)

第2条 使用料の種類及び金額は、別表第1のとおりとする。

第3条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項、第120条の2第1項又は第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(7) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。次号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 1件につき 400円

(8) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 1件につき 700円

(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(13) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,600円

(14) 租税公課に関する証明手数料 1件につき 200円 ただし、租税公課として土地は1筆毎に、建物は1棟毎に、証明に要するときは1筆又は1棟をもって1件とする。

(15) 土地、建物その他物件に関する証明手数料 1件につき 200円 ただし、1筆、1棟又は1個毎に証明を要するときは1筆、1棟又は1個をもって1件とする。

(16) 資産に関する証明手数料 1件につき 200円

(17) 固定資産課税台帳の閲覧の手数料 1回につき 200円 ただし、地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。

(18) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料 1件につき 200円 ただし、1筆、1棟又は1個毎に証明を要するときは1筆、1棟又は1個をもって1件とする。

(19) 法人に関する証明手数料 1件につき 200円

(20) 破産等に関する証明手数料 1件につき 200円

(21) 住民基本台帳に関する証明手数料 1件につき 200円

(22) 削除

(23) 削除

(24) 戸籍の附票に関する証明手数料 1件につき 200円

(25) 印鑑証明及び印鑑登録証交付手数料 1件につき 200円

(26) 身分に関する証明手数料 1件につき 200円

(27) 公簿図書の閲覧手数料 1件につき 200円

(28) 公簿、図書の謄本、抄本交付手数料 1件につき 200円

(29) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき 200円

(30) 土地その他被害に関する証明手数料 1件につき 200円 ただし、第13号ただし書を準用する。

(31) 願届出書に関し調製するものに係る手数料 1件につき 200円

(32) 税以外の諸収入金に対する督促手数料 1件につき 100円

(33) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

 法第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査手数料 1件につき 16,500円

 法第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査手数料 1件につき 26,400円

 法第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査手数料 1件につき(1個の施設又は同一の構内になる数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該数件の申請につき) 7,500円

(34) 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

 法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査手数料 1件につき 33,900円

 法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査手数料 1件につき 15,000円

(35) 採石法(昭和25年法律第291号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

 法第33条の規定に基づく認可の申請に対する審査手数料 1件につき 52,000円

 法第33条の5第1項の規定に基づく変更の許可の申請に対する審査手数料 1件につき 33,000円

(36) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ又は同項第7号イ、第63条第3項第5号イ又は同項第7号イ、第68条の69第3項第5号イ又は同項第7号イ若しくは第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料は、次のとおりとする。

造成宅地の面積

金額(1件につき)

0.1ヘクタール未満

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

190,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

260,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

390,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

510,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

660,000円

10ヘクタール以上

870,000円

(37) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号又は同項第7号ロ、第63条第3項第6号又は同項第7号ロ、第68条の69第3項第6号又は同項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料は、次のとおりとする。

新築住宅の床面積の合計

金額(1件につき)

100平方メートル以下

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

35,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

43,000円

50,000平方メートルを超えるとき

58,000円

(38) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料は、次のとおりとする。

新築住宅の床面積の合計

金額(1件につき)

100平方メートル以下

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

35,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

43,000円

50,000平方メートルを超えるとき

58,000円

(39) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく手数料は、次のとおりとする。

交付の方法

手数料の額

行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒 1枚 10円

カラー 1枚 20円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次項において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒 1枚 10円

カラー 1枚 20円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付

1枚 10円

ただし、用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力されることとなる用紙の枚数により手数料の額を算定する。

(40) 前各号に該当しない証明及び閲覧手数料 1件につき 200円

2 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)に基づく許可又は確認の申請に対する審査手数料の金額等は、別表第2のとおりとする。

(減免)

第4条 町長は、貧困その他特別の事情があると認めるものに対しては、使用料及び手数料(行政不服審査法第38条第1項に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面(次条において「対象書面等」という。)の交付の手数料を除く。)を減免することができる。

第5条 行政不服審査法第38条第1項の規定に基づき審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)が行う対象書面等の交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人などが生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(使用料及び手数料条例の廃止)

2 使用料及び手数料条例(昭和30年条例第13号)は、廃止する。

(税以外の諸収入金に対する督促手数料条例の廃止)

3 税以外の諸収入金に対する督促手数料条例(昭和30年条例第14号)は、廃止する。

(日高町保健福祉総合センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 日高町保健福祉総合センターの設置及び管理に関する条例(平成7年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町住民公園設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 日高町住民公園設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(温泉館「海の里」の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 温泉館「海の里」の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 日高町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第33号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日高町使用料及び手数料徴収条例は、平成15年4月1日以後の手数料について適用し、平成15年3月31日までの手数料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第18号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に通用している温泉館「海の里」使用料に係る回数券については、その残余分に限り、なお効力を有する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 日高町農村環境改善センター使用料

名称

区分

使用料

備考

多目的ホール

入場料無料の場合

1時間当たり 5,000円

冷暖房使用の場合は、1時間当たり3,000円を左欄の使用料に加算する。

入場料有料の場合

1時間当たり 10,000円

名称

昼間9時~17時

夜間17時~21時

会議室

8,000円

10,000円

実習室

4,000

5,000

検査検定室

4,000

5,000

備考 使用料の額は、この表により算定した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。

(2) 日高町住民公園使用料

名称

午前8時~12時

午後12時~18時

1日使用

(昼間のみ)

一部使用

3,000円

4,000円

7,000円

全部使用

6,000

8,000

14,000

備考 使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。

(3) 町民が照明施設を利用する場合の使用料

施設名

1時間当たり

日高町農村環境改善センター多目的ホール

コート1面

750円

コート2面

1,500

屋外運動場

住民公園

500

備考 使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。

(4) 日高町保健福祉総合センター使用料

名称

昼間

夜間

9時~17時

17時~22時

多目的ホール

5,000円

6,000円

栄養実習室

3,000

4,000

ダイニングコーナー・デイルーム

5,000

6,000

会議室

10,000

12,000

備考 使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。

(5) 温泉館「海の里」使用料

ア 一般使用

区分

使用料

摘要

大人

1人入館1回当たり 600円

入湯税を含む。

小人(小学生以下)

〃 300円

3歳未満の者については、使用料は無料とする。

備考

1 入浴の如何にかかわらず上記料金を徴収する。

2 回数券は12枚で10回分、25枚で20回分の使用料金相当額とする。

イ 目的外使用料

使用目的

単位

使用料

食堂

使用面積1平方メートルにつき1年

3,830円

事務所

使用面積1平方メートルにつき1年

3,830円

その他

その都度町長が定める。

備考

1 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

3 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。

4 使用料の合計額が100円未満の場合は100円とする。

(6) 斎場使用料

区分

単位

使用料

町内の者

町外の者

火葬場

大人

1体

10,000円

30,000円

小人(小学生以下)

1体

5,000円

15,000円

死胎、死肢

1体

2,500円

7,500円

告別室・炉前ホール・待合室

1日

10,000円

30,000円

霊安室

1時間

380円

1,140円

霊柩車

1回

10,000円


祭壇

1回

無料


備考

1 「町内の者」とは、死亡者(胎児については、その父又は母)が死亡時に日高町の住民基本台帳に記録されている者をいい、「町外の者」とは、その他の者をいう。

2 告別室、炉前ホール及び待合室を2日にわたって使用する場合における使用料の額は、この表の定める使用料の額の7倍に相当する額とする。

3 「1日」とは、午前0時から午後12時までをいう。

4 使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

5 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。

(7) 比井崎地区地域交流拠点施設使用料

名称

単位

使用料

調理場・ホール・シャワー室

使用面積1平方メートルにつき1年

760円

その他

その都度町長が定める。

備考

1 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

3 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。

4 使用料の合計額が100円未満の場合は100円とする。

別表第2(第3条関係)

区分

単位

金額

はり紙

100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき

400円

はり札

100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき

400円

広告幕

1張りにつき

400円

気球広告

1個につき

1,000円

電柱その他これに類するものに取り付ける広告

1枚又は1個につき

400円

立看板その他看板の類(のぼりを含む。)

紙ばり又は布ばりのもの

1枚又は1個につき

250円

その他のもの

1個につき

500円

広告物、広告塔その他

表示面積1平方メートル以内のもの

1枚、1個又は1基につき

400円

表示面積1平方メートルを超え2平方メートル以内のもの

1枚、1個又は1基につき

700円

表示面積2平方メートルを超えるもの

1枚、1個又は1基5平方メートル(5平方メートル未満は、5平方メートルとする。)につき

1,100円

備考

1 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党その他の政治団体が許可又は確認を受ける場合は、手数料を徴収しない。

2 表示面積の変更を伴わない変更等の許可又は確認の手数料の額については、この表に定める手数料の額の2分の1の額とする。

日高町使用料及び手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第7号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第7号
平成13年12月25日 条例第33号
平成15年3月26日 条例第4号
平成17年12月22日 条例第23号
平成18年3月24日 条例第16号
平成18年6月23日 条例第36号
平成20年6月23日 条例第11号
平成20年12月19日 条例第18号
平成22年3月25日 条例第2号
平成24年6月19日 条例第5号
平成25年6月25日 条例第14号
平成26年3月19日 条例第1号
平成26年3月19日 条例第3号
平成26年6月20日 条例第13号
平成27年3月20日 条例第13号
平成27年9月18日 条例第23号
平成28年3月23日 条例第2号
平成30年3月16日 条例第5号
平成31年3月22日 条例第5号
令和2年3月19日 条例第2号
令和2年3月19日 条例第4号
令和2年6月24日 条例第11号
令和3年6月23日 条例第9号
令和5年12月20日 条例第23号