○温泉館「海の里」の設置及び管理に関する条例

平成11年9月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき温泉館「海の里」(以下「海の里」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 臨海地域の豊かな自然環境の中で、町民の健康維持増進と利用者相互の交流並びにコミュニティ活動の促進等を図るとともに地域の活性化に寄与することを目的として海の里を日高町大字方杭100番地に設置する。

(管理及び運営)

第3条 海の里は、町長(以下「管理者」という。)が管理運営する。

(職員)

第4条 海の里に館長その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 海の里を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可をする場合、海の里の維持管理上必要な条件を付することができる。

3 管理者は、海の里の維持管理上並びに施設の保全に支障があると認めるときは使用を許可しないことができる。

(使用料)

第6条 使用者は、日高町使用料及び手数料徴収条例(平成12年条例第7号)の規定にしたがい使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは使用料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

温泉館「海の里」の設置及び管理に関する条例

平成11年9月27日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成11年9月27日 条例第25号
平成12年3月24日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第5号