○日高町住民公園設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日高町住民公園(以下「住民公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民のレクレーション、体育及びその他健康で文化的な各種の行事に供し、町民相互の親睦をはかる目的として、住民公園を設置する。

2 住民公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小中住民公園

日高町大字小中869番地の1

谷口住民公園

日高町大字志賀902番地の1

萩原住民公園

日高町大字萩原387番地の2

荊木住民公園

日高町大字荊木1366番地

高家住民公園

日高町大字高家913番地の2

比井崎住民公園

日高町大字比井930番地の3

(管理)

第3条 住民公園は、日高町長(以下「管理者」という。)が管理する。

(使用許可)

第4条 住民公園において次に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(1) スポーツ、展示会、集会その他これらに類する催しのために住民公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 管理者は、前項に掲げる行為が公衆の住民公園の使用に支障及び付近住民の迷惑となるおそれがあると認めるときは、使用を許可しない。

(行為の禁止)

第5条 住民公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住民公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植木を伐採すること。

(3) はり紙若しくははり札をすること。

(4) ごみその他廃棄物を捨てること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

(6) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 前各号のほか住民公園の管理に支障がある行為をすること。

(使用料)

第6条 次の各号に掲げる者は、日高町使用料及び手数料徴収条例(平成12年条例第7号)の規定に従い使用料を納付しなければならない。

(1) 日高町に居住する者以外の者で、第4条第1項の規定により使用する者

(2) その他管理者が使用料を徴収する必要があると認めたとき。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期)

第8条 使用料は、許可の際徴収する。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、管理者が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の取消)

第10条 管理者は、次の各号の1に該当する者に対し使用許可を取消し、若しくは制限し、又は公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規則に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

(傷害の責任)

第11条 住民公園の使用によるすべての傷害又は損害については、すべて使用者がその責を負わなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、住民公園の諸施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

日高町住民公園設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第12号
昭和58年3月25日 条例第10号
平成2年3月28日 条例第6号
平成9年9月30日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第7号
平成18年6月23日 条例第38号
平成19年12月20日 条例第30号
令和6年3月22日 条例第4号