○日高町住民公園設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町住民公園設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第4条 住民公園においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみださないこと。
(2) 施設及び備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 許可された使用の目的又は条件に違反しないこと。
(5) その他、条例、規則及び管理者の指示に従うこと。
(使用後の整備)
第5条 使用者が使用を終わったとき又は、使用の中止を命ぜられたときは、ただちに原状に回復しなければならない。
(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。
(2) 使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申出をなし、管理者が相当の理由があると認めたとき。
2 条例第10条の規定に該当すると認め、管理者が使用許可を取り消し、使用を停止させ、又は退去を命じた場合における既納の使用料は、還付しない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。