○温泉館「海の里」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年10月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、温泉館「海の里」の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、温泉館「海の里」(以下「海の里」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職務)

第2条 条例第4条の規定により海の里に置かれる職員の職務は次のとおりとする。

(1) 館長は、上司の命を受け、海の里の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) その他の職員は、館長の命を受け、海の里の業務に従事する。

(事務の決裁)

第3条 館長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 条例第5条の規定による海の里の施設の使用許可

ただし、第11条に規定する行政財産の目的外使用許可については適用しない。

(2) 第4条ただし書きによる開館時間の変更

(3) 第5条第3号及び同条第2項の規定による休館日、開館日

(4) 第6条ただし書きによる使用時間の延長等

(5) 第7条の規定による使用料の還付

(6) 第8条の規定による使用料の減免等

(7) 第13条の規定による販売行為等の許可

(8) 第14条第4項の規定による原状回復命令

ただし、重大な事項については町長(以下「管理者」という。)の指示するところによる。

(9) 第15条の規定による使用の制限等

2 前項に規定するもののほか、海の里における事務の決裁については、日高町事務専決規程(平成9年規程第1号)の例による。

(開館時間)

第4条 海の里の開館時間は、午前11時から午後9時まで(研修室については、午前8時30分から午後9時まで)とする。ただし、管理者が認めたときはこの限りではない。

(休館日)

第5条 海の里の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に当たる場合は翌日)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

(3) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認めた日

2 管理者は、必要があると認めたときは、前項第1号から第2号までに掲げる休館日において、海の里の一部又は全部を臨時に開館することができる。

(使用時間)

第6条 条例第6条における使用料において、海の里を使用できる時間は3時間以内を原則とする。ただし、管理者が運営上支障がないと判断したときはこの限りでない。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用料を納めた者の責めに帰することができない理由により海の里を使用することができない場合、その他管理者がやむを得ないと認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免等)

第8条 一般使用において、条例第6条ただし書きの規定による全部又は一部減免は次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 日高町に住所を有する満60歳以上の者は、使用料を300円とする。ただし、個人回数券については適用しない。

(2) 満70歳以上の者、身体障害者手帳保持者、療育手帳保持者及び精神障害者保健福祉手帳保持者は、使用料を510円とする。ただし、個人回数券については適用しない。

(3) 介添えが必要と認められる前号の介添人は、使用料を510円とする。

(4) 日高町に住所を有する小人(小学生以下をいう。)の者は、使用料の全額を減免する。

(5) その他管理者が特に必要と認めた場合は、減免することができる。

2 目的外使用において、条例第6条ただし書きの規定による全部又は一部減免は次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため海の里の施設を使用するとき。

(2) 前号のほか特別な理由があるとき。

(一般使用における使用許可)

第9条 一般使用における使用許可は、使用券を購入受理されたことにより許可されたものとみなす。ただし、家族風呂を使用しようとする者は、あらかじめ申し出を行い管理者の承認を得なければ使用することはできない。

(専用使用)

第10条 海の里施設の一部を会議等の目的をもって専用使用しようとする者は、あらかじめ専用使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し許可を受けなければ専用使用することはできない。

(目的外使用)

第11条 海の里施設を目的外使用しようとする者は、あらかじめ行政財産使用許可申請書(様式第2号)を管理者に提出し許可を受けなければ使用することはできない。

(使用許可書の交付)

第12条 管理者が前2条により使用を許可したときは、海の里専用使用許可書(様式第3号)又は海の里行政財産使用許可書(様式第4号)を交付する。

2 管理者は、許可に際し必要な条件を付することができる。

(販売行為等の許可)

第13条 海の里において、物品の販売、募金その他これに類する行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第14条 使用者は、海の里の使用にあたり、公衆道徳を重んじ管理者の指示に従わなければならない。

2 使用者は、海の里をその使用目的以外に使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸することができない。

3 使用者は、海の里の施設、設備及び器具等を毀損し、又は滅失、汚損しないよう努めなければならない。

4 使用者は、その責めに帰すべき理由により、海の里の施設、設備及び器具等を毀損し、又は滅失、汚損したときは、管理者の指示するところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用の制限等)

第15条 管理者は次の各号の1に該当する場合は、海の里の使用を拒絶し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 公序良俗に反し、若しくは公益を害するおそれがあるとき。

(2) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条及び第5条に該当するとき。

(4) 動物類を連行するとき。

(5) 海の里の使用が不正又は不適当と認めるとき。

(6) その他海の里の管理運営上支障があると判断したとき、又はその他管理者が必要と認めるとき。

(傷害等の責任)

第16条 海の里の使用に基因するすべての傷害、事故等については、管理者はその責を負わない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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温泉館「海の里」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年10月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)