○日高町特定疾患医療受給者福祉手当支給条例施行規則

昭和58年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町特定疾患医療受給者福祉手当支給条例(昭和58年条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請)

第2条 条例第5条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、様式第1号に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 和歌山県特定疾患・小児慢性特定疾患対策事業実施要綱第7条に定める特定疾患受給者証の写し

(2) 住民票の抄本

(3) 条例第3条第2号に該当する場合は、在籍証明書

(認定及び通知)

第3条 前条の規定により申請のあったときは、町長は速やかに受給資格の適否を審査しなければならない。

2 町長は、前項の審査結果を様式第2号により申請者に通知しなければならない。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町特定疾患医療受給者福祉手当支給条例施行規則

昭和58年3月25日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和58年3月25日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第9号