○日高町特定疾患医療受給者福祉手当支給条例施行規則
昭和58年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町特定疾患医療受給者福祉手当支給条例(昭和58年条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 和歌山県特定疾患・小児慢性特定疾患対策事業実施要綱第7条に定める特定疾患受給者証の写し
(2) 住民票の抄本
(3) 条例第3条第2号に該当する場合は、在籍証明書
(認定及び通知)
第3条 前条の規定により申請のあったときは、町長は速やかに受給資格の適否を審査しなければならない。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。