○日高町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和57年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和57年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(多量の廃棄物の範囲)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第5項の規定により、減量に関する計画の作成、運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。
(大掃除)
第3条 法第5条第2項の規定による大掃除を実施させようとするときは、その実施日及び区域を定めて公示する。
(販売報奨金)
第4条 町長は、町指定ゴミ収集袋及び町指定ゴミ収集ステッカー(以下「指定袋」という。)の販売を委託したものに、指定袋1枚につき5円の報奨金を町長が別に定める方法により支払うものとする。
(指定袋の仕様及び販売等の取扱い)
第5条 指定袋の仕様及び販売等の取扱いについては、町長が別に定めるものとする。
(一般廃棄物処理業の許可)
第6条 法第7条に規定する一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は次の事項を記載した一般廃棄物処理業(許可・更新)申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあってはその名称、所在地、代表者の氏名、定款の写し及び登記事項証明書を添付すること。)
(2) 営業所の所在地
(3) 廃棄物の種類及び収集、運搬又は処分の別
(4) 車庫の所在地、構造及び付近の見取図
(5) 自動車その他作業用具の種類及び数量
(6) 従業者の数
(7) 収集、運搬及び処分の方法並びに作業計画書
(8) 1日の作業能力
(9) 取扱料金
(10) その他町長が必要と認める事項
(浄化槽清掃業の許可)
第7条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条に規定する浄化槽清掃業を営もうとする者は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条に規定された事項を記載した浄化槽清掃業(許可・更新)申請書(様式第6号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準)
第8条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準は、法第7条第5項及び第10項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条の許可基準の規定によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が日高町内に住所を有する者(法人にあっては、日高町内に本店、支店又は事業所等を有する者)又は付近市町村に住所を有する者で町長が認める者であること。
(2) 申請者が一般廃棄物処理業者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2及び第2条の4に規定する許可の基準に適合していること。
(3) 申請者が浄化槽清掃業者にあっては、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に定める許可の技術上の基準に適合していること。
(4) 申請者が自ら業務を実施するものであること。
(5) その他町長が必要と認める基準に適合していること。
(営業の休止及び廃止の届出)
第12条 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、その営業の休止又は廃止をしようとするときは、10日前までに町長に一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業(休止・廃止)届出書(様式第9号)により届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第13条 町長は、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又は期間を定めて当該事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、浄化槽法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 許可要件に該当しなくなったとき。
(4) 正当な理由がなく、事業の全部又は一部を休止したとき。
2 町長は、前項の規定により許可を取り消し、又は当該事業の停止を命じようとするときは、あらかじめ許可の取消し等を受けるべき一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者に当該理由を通知し、意見を述べる機会又は有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
(許可証の返納)
第14条 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は許可証の有効期限を満了し、又は業の許可を取り消されたときは、直ちに許可証を返納しなければならない。
2 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、廃業し、合併し又は解散したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証を返納しなければならない。
(遵守事項)
第15条 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(実績報告書の提出)
第16条 町長は、この規則の施行に必要な限度において、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第17条 町長は、この規則の施行に必要な限度において、職員に立入検査をさせることができる。
(委任事項)
第18条 この規則の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に許可を受けている一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、この規則による許可を受けたものとみなす。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則、第2条の規定による改正前の日高町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高町児童手当等事務処理規則、第4条の規定による改正前の日高町子ども手当事務処理規則、第5条の規定による改正前の日高町国民健康保険条例施行規則及び第6条の規定による改正前の日高町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。