○日高町浄化槽の管理に関する条例施行規則
平成13年10月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町浄化槽の管理に関する条例(平成13年条例第23号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(申請者の資格)
第2条 浄化槽整備推進事業等(以下「事業等」という。)を申請できるものは、次に掲げる事項に該当するものとする。
(1) 処理区域内の者は、現に日高町に居住する者、又は事業活動等を営む者
(2) 浄化槽の設置及び排水設備等設置のための用地が確保できる者
(3) 浄化槽の処理水の放流先が確保できる者
(4) その他、町長が適当と認める者
(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近見取り図
(2) 平面図には、次の事項を表示しなければならない。
ア 道路境界、敷地境界(隣地境界)及び浄化槽の位置
イ 建物の間取り、水道管等の位置
ウ 排水管・放流管の位置、内径、延長及び勾配
エ 汚水桝の位置
オ その他
(3) その他町長が必要とする書類
4 所有者に変更が生じた場合は、所有者変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の免除)
第8条 条例第15条ただし書きの規定により、使用料の一部又は全部の免除を受けようとする者は、浄化槽排水処理施設使用料免除申請書(様式第11号)を町長に申請しなければならない。
(加入金の免除)
第11条 条例第20条ただし書きの規定により、加入金の一部又は全部の免除を受けようとする者は、浄化槽維持管理組合加入金免除申請書(様式第16号)を町長に申請しなければならない。
第12条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により作成された申請書、通知書及び計画書等は、この規則による改正後の相当規定により作成したものとみなす。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。