○日高町斎場の設置及び管理に関する条例
平成13年12月25日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日高町斎場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 火葬及び葬儀に関する施設の提供を行うため、日高町斎場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
日高町斎場 | 日高町大字比井1,439番地の1 |
(使用の許可)
第3条 日高町斎場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可等)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可せず、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設、付属設備、器具その他の工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあるとき。
(4) 斎場の管理上支障のあるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特にその使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 斎場を使用しようとする者は、日高町使用料及び手数料徴収条例(平成12年条例第7号)の規定にしたがい使用料を使用申込みと同時に納付しなければならない。
2 前項の使用料は、町長が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に還付することを認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、斎場の施設等を破損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(町の免責)
第8条 斎場の施設等の使用により、又は第4条の規定に基づく処分によって使用者に生じた損害については、町は、一切の責任を負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(日高町営火葬場設置及び管理条例の廃止)
2 日高町営火葬場設置及び管理条例(昭和48年条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。