○日高町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年12月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町斎場の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、日高町斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用時間及び休場日)
第2条 斎場の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、斎場を2日にわたって使用する場合は、この限りでない。
2 霊安室の使用時間は、町長が許可した時間とする。
3 霊柩車の使用時間は、午前8時から午後3時までとする。ただし、火葬の前日に使用する場合は、この限りでない。
4 祭壇の使用時間は、町長が許可した時間とする。
5 斎場の休場日は、1月1日とする。
6 町長は、管理上特に必要があると認めるときは、前5項に規定する使用時間又は休場日を変更することができる。
(使用の許可の申請)
第3条 斎場を使用しようとする者は、日高町斎場等使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 死体(妊娠4か月以上の死胎を含む。)を火葬する場合にあっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証を提示しなければならない。
(管理人)
第5条 町長は、斎場の維持管理上必要に応じて管理人を置く。
2 管理人は、町長の指示に従い常に斎場内外を清潔にするとともに備品及び設備等の維持管理につとめなければならない。
(1) 死亡者(胎児については、その父又は母)が、死亡時に生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条による被保護者である場合 全額免除
(2) 死亡者が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に規定する災害が発生し死亡した場合及びそれに類する災害により死亡した場合
ア 死亡時に日高町の住民基本台帳に記録されている者(以下「町内の者」という。) 全額免除
イ ア以外の者 町内の者の使用料の額に減額
(3) 死亡者が行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条の適用を受ける死亡者及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第2項に規定する死亡者である場合 全額免除
(4) 死亡者が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第148条に規定する火葬を行う者がいないか又は判明しない死亡者である場合 全額免除
(5) 死亡者が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を行う施設に入所するために、町外へ住所を異動し、当該施設において死亡した場合 町内の者の使用料の額に減額
2 前各号に規定するものの外、町長が特に必要と認めた場合は、減額又は免除することができる。
3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、日高町斎条使用料減免申請書(様式第3号)を使用許可の申請と同時に提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき 既納使用料の全額
(2) 使用の許可の変更を認められた場合において、既納使用料に過納金が生じたとき 過納金の全額
(準備等に係る使用時間)
第8条 許可に係る使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び施設等の原状回復に要する時間を含むものとする。
(入場の制限)
第9条 町長は、管理上必要と認めたときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 条例、規則及び係員の指示に従うこと。
(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(4) 使用を終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。
(収骨等)
第11条 使用者は、町長が指示した日時に収骨し、焼骨を引き取らなければならない。
2 町長は、使用者が前項の指定するときまでに焼骨を引き取らない場合は、これを処分することができる。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(日高町営火葬場設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 日高町営火葬場設置及び管理条例施行規則(昭和48年規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によりなされた許可は、この規則の相当規定によりなされた許可とみなす。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。