○日高町漁港管理条例施行規則
昭和44年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町漁港管理条例(昭和43年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の滅失等の届出)
第2条 条例第3条の規定による届出は、滅失又は損傷した漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面を提出しなければならない。
(危険物等の種類)
第3条 条例第4条第3号の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症毒に汚染し、又は汚染の疑いがあるもの
(使用の許可等)
第7条 条例第9条ただし書の規定による町長の許可を必要としない船舶等は次のとおりとする。
(1) 監視船、警備船その他公務に従事する船舶等
(2) 漁業を営むための船舶等
(1) 監視船、警備船その他公務に従事する船舶
(2) 漁業を営むための船舶
(3) 和歌山県に住所を有する者の船舶
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。