○日高町漁港管理条例施行規則

昭和44年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町漁港管理条例(昭和43年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失等の届出)

第2条 条例第3条の規定による届出は、滅失又は損傷した漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面を提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第3条 条例第4条第3号の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症毒に汚染し、又は汚染の疑いがあるもの

(許可等の申請)

第4条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、それぞれ当該各号に掲げる様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(2) 条例第8条第1項の許可及び漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の許可 様式第2号

(使用の届出)

第5条 条例第7条の規定の届出は、漁港施設使用届書(様式第4号)によりしなければならない。ただし、町内に住所を有する者の船舶、漁業を営むための船舶その他公務に従事する船舶は、届出を必要としない。

(行為の中止等の届出)

第6条 条例第8条第1項の許可または、条例第7条の届出をしたものは、当該許可、認可若しくは承認又は届出にかかる行為を中止し、完了し、又は廃止した場合には、中止し、完了し、又は廃止したその日から10日以内に漁港施設占使用、中止、廃止、完了届書(様式第5号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(使用の許可等)

第7条 条例第9条ただし書の規定による町長の許可を必要としない船舶等は次のとおりとする。

(1) 監視船、警備船その他公務に従事する船舶等

(2) 漁業を営むための船舶等

(使用料の減免、分納申請)

第8条 条例第12条第4項の規定による使用料の減免又は分納を受けようとする者は、使用料等減免、分納承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(入出港の届出)

第9条 条例第14条の規定による町長への届出は、入出港届(様式第7号)による。ただし届出の必要としない船舶は次のとおりとする。

(1) 監視船、警備船その他公務に従事する船舶

(2) 漁業を営むための船舶

(3) 和歌山県に住所を有する者の船舶

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町漁港管理条例施行規則

昭和44年3月25日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和44年3月25日 規則第1号
平成9年12月25日 規則第4号
平成11年9月28日 規則第9号
平成12年3月27日 規則第13号
平成13年3月26日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第5号
平成17年8月29日 規則第8号
平成24年4月2日 規則第5号
令和元年7月1日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第14号