○日高町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成16年12月27日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、日高町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年条例第30号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(工作物設置等の範囲)
第2条 条例第4条第1項第2号の規定する行為とは、次の各号に掲げる行為をいうものとする。
(1) 広告塔、看板その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 地下埋設物(各種管、ケーブル等)その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 電柱その他これらに類する施設を設置すること。
(4) 通路その他これらに類する施設を設置すること。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 土地の使用にあっては、面積求積図
(5) 構造図及び諸詳細図
(6) 許可の申請に係る使用又は収益に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は受付見込みに関する書類
(7) 使用又は収益をしようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書
(8) その他町長が指定する書類
(住所等の変更の届出)
第8条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 委任状(代理者が申請するとき)
(2) 用途廃止の理由書
(3) 住民票
(4) 印鑑証明書
(5) 隣接土地所有者一覧表
(6) 土地登記簿謄本
(7) 同意書
(8) 公図の写し
(9) 付近見取図
(10) 現況写真
(11) 実測平面図及び横断図面
(12) 求積図
(13) 誓約書
(申請書及び届書の提出)
第12条 この規則の規定により、町長に提出する申請書は2部とし、届書は1部とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。