○日高町農業委員会規則
平成18年7月3日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、日高町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 この委員会は農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき日高町農業委員会の委員及び日高町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年条例第18号)で定められたとおりとする。
(会長の互選)
第3条 会長の互選は、委員会の委員の任命後最初に開催される委員会の総会(以下「会議」という。)において行う。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、速やかに行わなければならない。
(会長の任期)
第4条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理者)
第5条 会長が欠けたとき、又は事故あるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。
2 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員の互選について準用する。
(会長の職務代理者の任期)
第6条 第4条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。
(会長の専決)
第7条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。
(2) 非常災害、その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないときで緊急を要すること。
(3) 会長は、前項に規定する事項について、専決処分したときは、処分後最初に開かれる会議に報告しなければならない。
(会議)
第8条 会議に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(所掌事務)
第9条 委員会は、法第6条第1項各号及び第2項各号に掲げる事務を処理し、同条第3項に掲げる事項についての事務を行うことができる。
(事務局の設置)
第10条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第11条 事務局の職員の定数は、日高町職員定数条例(昭和49年3月26日条例第14号)の定めるところによる。
2 職員の勤務時間その他勤務条件は、町長の事務部局(以下「町長部局」という。)の職員の例による。
3 職員の給与、服務その他身分の取扱いについては、町長部局の職員の例による。
(協力員)
第12条 この委員会の運営を円滑ならしめる為必要と認めたときは協力員を置くことができる。
2 協力員は非常勤とする。
(協力員の名称及び委嘱)
第13条 協力員の名称は連絡員として委嘱及び定数は会議に諮り会長が定める。
(証明書)
第14条 この委員会の委員、農地利用最適化推進委員又は職員がその所掌事務を行うため立入調査をするとき、携帯し関係者の要求がある時に提示する証明書は以下のとおりとする。
(公印)
第15条 この委員会及び会長の公印を次のように定める。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 | 管理者 |
委員会の印 | 和歌山県日高郡日高町農業委員会之印 | 3.0センチメートル | 事務局 |
職印 | 日高郡日高町農業委員会長印 | 1.8センチメートル | 事務局 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、施行の日以後最初に行われる一般選挙から適用する。
附則(平成30年農委規則第1号)
この規則は、平成30年7月24日から施行する。
別表(第15条関係)