○日高町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成21年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特別措置に関する条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則、第2条の規定による改正前の日高町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高町児童手当等事務処理規則、第4条の規定による改正前の日高町子ども手当事務処理規則、第5条の規定による改正前の日高町国民健康保険条例施行規則及び第6条の規定による改正前の日高町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。