○町長等の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月25日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長、副町長の給料その他の給与条例(昭和30年条例第6号。以下「町長等の給与条例」という。)及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和49年条例第21号。以下「教育長の給与条例」という。)に規定する給料月額等について、町長等の給与条例及び教育長の給与条例の特例を定めるものとする。
(町長等の給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、町長等の給与条例第2条第1項に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2.41を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、町長等の給与条例第3条に規定する期末手当の支給に当たっては、期末手当の額に、100分の1.90を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(教育長の給与条例の特例)
第3条 特例期間においては、教育長の給与条例第3条第1項に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2.41を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、教育長の給与条例第3条第2項に規定する期末手当の支給に当たっては、期末手当の額に、100分の1.90を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。