○比井崎地区地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成26年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき比井崎地区地域交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 海水浴場の利用環境の向上及び安全管理を促進し、観光客の誘客や利用者相互の交流等を図り、地域の活性化に寄与することを目的として、交流拠点施設を日高町大字産湯727番地の2に設置する。
(管理及び運営)
第3条 交流拠点施設は、町長(以下「管理者」という。)が管理運営する。
(使用の許可)
第4条 交流拠点施設を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可をする場合、交流拠点施設の維持管理上必要な条件を付することができる。
3 管理者は、交流拠点施設の維持管理上並びに施設の保全に支障があると認めるときは使用を許可しないことができる。
(使用料)
第5条 使用者は、日高町使用料及び手数料徴収条例(平成12年条例第7号)の規定にしたがい使用料を納付しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは使用料の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(日高町使用料及び手数料徴収条例の一部改正)
2 日高町使用料及び手数料徴収条例(平成12年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略