○固定資産評価審査委員会規程

平成28年3月31日

固評委規程第1号

固定資産評価審査委員会規程(昭和30年固定資産評価審査委員会規程第23号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和30年条例第27号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が委員会の日時及び場所を指定した通知書を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の通知書は、少なくとも会議の5日前までにこれを送達しなければならない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

2 委員改選後はじめて委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(審査の申出の取下げ)

第4条 審査申出人は、審査の申出を取り下げようとするときは、その旨を記載した文書を委員会に提出しなければならない。

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに対し送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも、出席すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、委員会の印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(告示の方法)

第10条 委員会の行う告示は、日高町公告式条例(昭和29年条例第3号)に定める方法によって行うものとする。

(公印)

第11条 委員会及び委員長の公印は別表のとおりとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議決を経て、委員長がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

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固定資産評価審査委員会規程

平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成28年3月31日施行)