○日高町立比井崎体育館管理規則
令和3年3月22日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町立比井崎体育館の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、比井崎体育館(以下「体育館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 体育館の使用時間は、午前8時から午後9時30分までとする。ただし、日高町教育委員会(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用許可書の交付)
第4条 管理者は、体育館の使用を許可したときは、日高町立比井崎体育館使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用許可の取消し等)
第5条 管理者は、条例第6条の規定により体育館の使用許可を取り消したときは、使用者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(汚損等の届出)
第6条 使用者は、体育館の施設又は附属設備等を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。
(2) 条例第6条第4号の規定により、管理者が使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用前の使用者が、使用の申請を取り消し、又は変更の申し出をなし、管理者が相当の事由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第8条 日高町教育施設使用料徴収条例(平成12年条例第8号。以下「徴収条例」という。)第3条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする使用者は、日高町立比井崎体育館使用料減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、私的営利を目的として使用する場合は、同条に規定する減免措置は、適用しない。
2 使用料を減免する場合及び減免する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 日高町に住所を有する者が、当該使用者の構成員の半数以上となる場合 使用料の全額
(2) 日高町に住所を有する者が、当該使用者の構成員の30パーセント以上50パーセント未満となる場合 使用料の25パーセントの額
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会において相当な事由があると認める場合 使用料の全額又は半額
3 前項第1号又は第2号の規定を適用して減免する使用料の額は、徴収条例第2条第2号の規定により算出した額を除いた額とする。
(傷害の責任)
第9条 体育館使用に起因する傷害事故等については、管理者は、その責を負わない。ただし、施設の重大な瑕疵による傷害事故等の場合は、この限りではない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行日の前日までに日高町立学校施設使用規則(平成12年教委規則第5号)に基づきなされた施行日後の期間に係る比井小学校屋内運動場についての処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。