○日高町学校給食費滞納整理事務処理要綱
令和4年11月21日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日高町学校給食管理運営規則(平成16年教委規則第3号)に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)に関する滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 町長は、毎月の定められた納期限までに給食費を納付しない保護者等(以下「滞納者」という。)に対し、納期限経過後20日以内に給食事務管理用電子計算機を使用して作成した督促状により督促するものとする。
(1) 死亡している者
(2) 行方不明の者
(3) 破産手続中の者(滞納給食費を債務として申立てをした場合に限る。)
(4) 納付誓約等に基づき納入をしている者のほか、確実に納付が認められる者
(5) その他町長が催告の必要がないと認める者
(納付指導)
第4条 町長は、滞納者に対して次に掲げる納付指導を行うものとする。
(1) 電話、文書及び臨戸訪問等により給食費滞納の長期化が学校給食の運営に支障となることを十分に説明すること。
(2) 不在者及び納付約束を履行しない滞納者には、再度電話、臨戸訪問等により納付の指導を行うものとする。
(児童手当からの徴収)
第6条 町長は、第4条に規定する納付指導等により滞納者からの申出があるときは、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第2項の規定に基づき、児童手当から給食費の徴収を実施することができる。
(法的措置)
第8条 町長は、前条に規定する訴訟手続移行予告に対して何ら反応を示さない滞納者には、特別の事情がない限り、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に基づき、滞納給食費の支払を求める法的措置をとるものとする。
2 法的措置をとるに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67条)第96条第1項第12号の規定により議会の議決を得るものとする。ただし、同法第180条第1項の規定による専決処分されたものを除く。
3 訴訟上の和解については、滞納給食費の納付及び以後の毎月の給食費を納期限内に納付することを条件とする。
(強制執行)
第9条 判決に基づく債務名義を得た場合及び和解条項に違反した場合には、特別の事情がない限り、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。
(不能欠損処分)
第10条 法令等によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、町長は当該債権について不能欠損処分をすることができる。
(個人情報保護)
第11条 この要綱の施行にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び日高町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第15号)の規定に基づき、児童・生徒及び保護者の個人情報の保護に十分配慮するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。