○日高町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和5年6月21日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町犯罪被害者等支援条例(令和5年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病(犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。)を受けることをいう。ただし、警察が被害届を受理するなど犯罪被害を認定した場合に限る。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町民であるものをいう。
(4) 重傷病 負傷又は疾病により、療養に要する期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服すことができない)と、医師に診断されたものをいう。
(1) 遺族支援金
ア 犯罪行為により死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
イ 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書
ウ 犯罪被害を受けた者が当該犯罪被害を受けたときに町民であったことを証する住民票の写しその他証明書
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 障害支援金
ア 犯罪被害者が負った障害又は疾病が重傷病に該当することを証明することができる医師の診断書その他の証明書
(支援金の支給に関する特例)
第4条 障害支援金の支給を受けた犯罪被害者が当該支給を受けた障害支援金の原因となった犯罪行為により死亡した場合における遺族支援金の支給については、当該障害支援金と遺族支援金との差額を支給するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、同日以降に発生した犯罪被害について適用する。