○日高町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年6月21日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町犯罪被害者等支援条例(令和5年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病(犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。)を受けることをいう。ただし、警察が被害届を受理するなど犯罪被害を認定した場合に限る。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町民であるものをいう。

(4) 重傷病 負傷又は疾病により、療養に要する期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服すことができない)と、医師に診断されたものをいう。

(支援金の支給の申請)

第3条 条例第11条の規定により支援金の支給の申請をしようとする者は、日高町犯罪被害者等支援金支給申請書(様式第1号)並びに日高町犯罪被害者等支援金支給に係る確約書(様式第2号)及び情報提供同意書(様式第3号)に、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 遺族支援金

 犯罪行為により死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書

 犯罪被害を受けた者が当該犯罪被害を受けたときに町民であったことを証する住民票の写しその他証明書

 その他町長が必要と認める書類

(2) 障害支援金

 犯罪被害者が負った障害又は疾病が重傷病に該当することを証明することができる医師の診断書その他の証明書

 前号ウ及びに掲げる書類

(支援金の支給に関する特例)

第4条 障害支援金の支給を受けた犯罪被害者が当該支給を受けた障害支援金の原因となった犯罪行為により死亡した場合における遺族支援金の支給については、当該障害支援金と遺族支援金との差額を支給するものとする。

(支援金の支給の決定)

第5条 町長は、第3条の規定による申請があった場合には、速やかに審査の上、支給の適否を決定し日高町犯罪被害者等支援金審査結果通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の支給の請求)

第6条 前条に規定する通知により支給決定を受けた者は、日高町犯罪被害者等支援金請求書(様式第5号)を町長に提出して、支援金を請求するものとする。

(支援金の返還)

第7条 条例第13条の規定により支援金を返還させる場合は、日高町犯罪被害者等支援金返還通知書(様式第6号)により期限を定めて通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、同日以降に発生した犯罪被害について適用する。

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日高町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年6月21日 規則第22号

(令和5年6月21日施行)