○日高町下水道事業の設置等に関する条例
令和4年12月16日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づき、日高町下水道事業の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。
(下水道事業の設置)
第2条 農業用及び漁業用排水の水質の保全並びに農村及び漁村の生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質の保全に寄与するため、下水道事業(集落排水整備事業及び浄化槽整備推進事業等をいう。以下同じ。)を実施する。
(法の財務規定等の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 集落排水整備事業の排水処理施設及び処理場の名称並びに位置及び処理区域は、別表のとおりとする。
3 浄化槽整備推進事業等の排水区域は、日高町の区域内で、前項に規定する処理区域以外の区域とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(日高町下水道事業特別会計条例及び日高町下水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 日高町下水道事業特別会計条例(平成8年条例第10号)
(2) 日高町下水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成8年条例第12号)
(日高町浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 日高町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日高町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 日高町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
排水処理施設の名称 | 処理場の名称 | 位置 | 処理区域 |
阿尾漁港漁業集落排水処理施設 | 阿尾下水処理場 | 日高町大字阿尾72番地の1 | 日高町大字阿尾 日高町大字産湯 |
比井漁港漁業集落排水処理施設 | 比井下水処理場 | 日高町大字比井53番地 | 日高町大字比井 |
小浦漁港漁業集落排水処理施設 | 小浦下水処理場 | 日高町大字小浦86番地の3 | 日高町大字小浦 |
谷口小池農業集落排水処理施設 | 小池下水処理場 | 日高町大字小池68番4 | 日高町大字小池 日高町大字志賀の一部 |
内原東農業集落排水処理施設 | 高家下水処理場 | 日高町大字高家914番地 | 日高町大字萩原の一部 日高町大字荊木 日高町大字高家 日高町大字小中 |