○日高町保健福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成7年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町保健福祉医療費の支給に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(老人及びひとり親家庭)

第2条 条例第3条第1号に規定する規則で定めるものは、次の各号に該当するときをいう。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療の給付を受けることができないとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないとき。

(3) 老人及びその者と同一の世帯に属する者(以下これらを「世帯員」という。)が市町村民税を課されていないとき。

(4) 世帯員の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した金額)を超えないとき。

(5) 老人の金融資産が350万円を超えないとき、かつ、世帯員の金融資産の合計額が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき。

(6) 世帯員が活用できる資産を有していないとき。

(7) 老人が、その者と同一の世帯に属する者以外の者から扶養を受けていないとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号から第7号までに該当しない場合であって、次の各号に掲げる特別な事情により当該老人が自己負担医療費を負担することが困難であると町長が特に認めたときは、当該老人を対象者とすることができる。

(1) 老人又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 生計中心者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業による著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 生計中心者の収入が干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

3 条例第3条第4号に規定する規則で定めるものは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した男子又は女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次の各号のいずれかに該当する男子又は女子をいう。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親は、除くものとする。

(1) 離婚した男子又は女子であって現に婚姻をしていないもの

(2) 配偶者の生死が明らかでない男子又は女子

(3) 配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている男子又は女子

(4) 配偶者から遺棄されている男子又は女子

(5) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない男子又は女子

(6) 婚姻によらないで母又は父となった男子又は女子であって、現に婚姻をしていないもの

(7) 配偶者のない男子又は女子以外の者に扶養されている児童であって、父母のないもの及び配偶者のない男子又は女子に該当する父又は母が監護しないもの

(8) 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による保護命令を受けている男子又は女子であって、当該命令の申立てを行ったもの

(公的扶助)

第3条 条例第4条の公的扶助は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による措置入院者(全額給付)

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による強制収容者

(4) その他、法令等で全額医療給付を受けている者

(受給資格登録申請)

第4条 条例第5条の規定による受給資格登録申請書は、次の様式により行う。

(1) 条例第3条第1号に規定する支給対象者(老人)に該当するものは、様式第1号の1とする。

(2) 条例第3条第2号に規定する支給対象者(子ども)に該当するものは、様式第2号の1とし、次に掲げる書類(6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの保護者(和歌山県乳幼児医療費県費補助金交付要綱第2条第2項に規定される保護者)にあっては、に掲げる書類を除く。)を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することが出来る場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

 支給対象者の保護者の前年(1月1日から7月31日までの間に、新たに登録を受けようとする場合にあっては、前々年をいう。)の所得及び所得控除等、課税状況を明らかにすることができる市区町村長の証明書

 条例第2条に規定する医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる書類

 その他、町長が必要と認める書類

(3) 条例第3条第3号に規定する支給対象者(重度心身障害児者)に該当するものは、様式第3号の1とする。

(4) 条例第3条第4号に規定する支給対象者(ひとり親家庭)に該当するものは、様式第4号の1及び様式第4号の2とする。

(5) 条例第3条第5号に規定する支給対象者(妊婦)に該当するものは、様式第5号の1とする。

(6) 条例第3条第7号に規定する支給対象者(特別医療)に該当するものは、様式第6号の1とする。

(受給者証)

第5条 町長は、受給資格登録申請書を受理し、申請者が、条例第3条各号の1に該当する者と認めたときは、条例第6条の規定により、受給者証を交付するものとする。ただし、条例第3条第6号に該当するものは除く。

2 受給者証の有効期間は、次のとおりとする。

(1) 老人及び重度心身障害児者(毎年8月1日から翌年7月31日までとし、毎年度更新するものとする。ただし、年度の途中で受給資格を取得する者にあっては、受給者証の発行する月の初めからとし、年度の途中で受給資格を欠く者にあっては、受給資格要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。)

(2) 子ども(受給要件を満たすことになった日から受給資格要件を欠くに至った日までとする。)

(3) ひとり親家庭(毎年11月1日から翌年10月31日までとし、毎年度更新するものとする。ただし、年度の途中で受給資格を取得する者にあっては、申請日からとし、年度の途中で受給資格を欠く者にあっては、受給資格要件を欠くに至った日までとする。)

(4) 妊婦(妊娠届受理日から出産完了日までとする。)

(5) 特別(町長が認定した日から6か月間とする。)

3 条例第6条に規定する受給者証は、次の様式によるものとする。

(1) 条例第3条第1号に規定する支給対象者(老人)に該当するものは、様式第1号の2とする。

(2) 条例第3条第2号に規定する支給対象者(子ども)に該当するものは、様式第2号の2とする。

(3) 条例第3条第3号に規定する支給対象者(重度心身障害児者)に該当するものは、様式第3号の2とし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第1項第2号の適用を受ける者は、様式第3号の3とする。

(4) 条例第3条第4号に規定する支給対象者(ひとり親家庭)に該当するものは、様式第4号の3とする。

(5) 条例第3条第5号に規定する支給対象者(妊婦)に該当するものは、様式第5号の2とする。

(6) 条例第3条第7号に規定する支給対象者(特別医療)に該当するものは、様式第6号の2とする。

(支給の申請)

第6条 条例第9条第1項に規定する支給の申請は、医療費支給申請書(様式第7号)によるものとし、申請者には、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 医療機関の発行する医療費領収書(ただし、条例第3条第6号に該当する者については、自己負担上限額管理票をもってかえることができる。)

(2) 受給者証

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給の範囲)

第7条 条例第8条第1項中医療に関する給付のうち、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び保険外併用療養費を対象とする。

(支給の方法)

第8条 前条による支給は、償還方式によるものとする。

2 条例第9条第3項に規定する支給については現物給付とする。

(受給者証の更新申請)

第9条 第5条第2項に規定する受給者証の更新は、医療費受給者証更新申請書によるものとし、申請者は、医療保険各法に基づく被保険者証又は組合員証を添えて申請しなければならない。

2 前項に規定する医療費受給者証更新申請書は、次の様式のものとする。

(1) 条例第3条第1号に規定する支給対象者(老人)に該当するものは、様式第1号の1とする。

(2) 条例第3条第3号に規定する支給対象者(重度心身障害児者)に該当するものは、様式第3号の1とする。

(3) 条例第3条第4号に規定する支給対象者(ひとり親家庭)に該当するものは、様式第4号の1並びに様式第4号の2とする。

(受給者証の再交付)

第10条 支給対象者は、受給者証を破損又は失ったときは、町長に再交付を受けることができる。

(届出)

第11条 条例第10条による届け出は、保健福祉医療に関する資格内容変更届(様式第8号)により行う。

(受給者証の返還)

第12条 支給対象者は、その資格を喪失したときは、速やかにその受給者証を町長に返還しなければならない。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 日高町乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和48年規則第4号)

(2) 日高町母子家庭医療費支給条例施行規則(昭和52年規則第2号)

(3) 日高町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和55年規則第4号)

(4) 日高町重度心身障害児者医療費支給条例施行規則(昭和51年規則第4号)

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年規則第8号)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

2 昭和10年7月31日以前に生まれた者の支給制限については、改正後の第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成14年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日以前の医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成18年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年9月16日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町保健福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年3月31日 規則第2号
平成8年3月29日 規則第2号
平成9年12月25日 規則第4号
平成11年9月28日 規則第10号
平成14年7月29日 規則第8号
平成14年11月22日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第1号
平成18年6月23日 規則第13号
平成18年9月29日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第1号
平成19年6月22日 規則第10号
平成20年3月21日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第12号
平成24年10月1日 規則第11号
平成24年12月19日 規則第12号
平成27年3月23日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第18号
平成28年1月26日 規則第1号
平成28年9月16日 規則第13号
平成29年5月26日 規則第9号
令和元年6月28日 規則第1号
令和元年7月2日 規則第3号
令和2年12月28日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第9号